中国(上海情報)

【 お知らせ 】


日本人弁理士が中国で商標登録の申請代行をサポートします。
中国商標調査は無料で行っています。
中国商標相談コーナーもご利用ください。


中国商標詳細へ
Yahooブログ(中国商標相談)へ

つながらない場合はご参照ください→VPN接続情報


中国最新情報

中国のニュース(人民日報より抜粋)


上海での移動は地下鉄が便利です。
上海の地下鉄路線詳細(ウィキペディアより)
上海地下鉄路線図
上海市の地図


日本人(外国人)が中国で働く場合は就業ビザ(就労ビザ)を取得する必要があります。
最終学歴が大学卒業以上であることは、必須条件では有りません。(上海地区)
就業経験が2年以上あること(新卒は不可)が基本条件になっています


各種ビザの詳細へ

中国のビザでお困りの方に、情報交換ブログをご用意しました。
Yahooブログ(上海ビザ情報)
(最近は中国からは繋がりにくくなっています)
VPN接続情報

上海ビジネス情報→checker21

◎中国に入国したら、すぐに臨時宿泊登記証を申請してください。
ビザ更新をする場合はこの書類は必須で、申請していないと罰金が発生します。
◎最近はFビザで就労して罰金を課せられた方が増えています。ご注意下さい。

長期滞在の場合は、LビザやFビザはお勧めできません。
◎ノービザで上海に来て、Lビザ30日シングルを取得できますが、2回更新すると却下されることがあります。
ノービザから、Fビザ30日シングルも取得できますが、この場合も一回の滞在が60日を超えると却下されることがあります。
◎長期のFビザで上海に来て、1回の滞在が90日を超えた場合は、ビザの更新を断られる場合があります。
最近は上海のビザが厳しくなってます。

日本や香港でLやFを取得し、上海の1回の滞在が90日を超えた場合は、ほとんどビザの更新が却下されています。
Fビザで就労していることが発覚すると罰金を課せられることもあります。
※ビザ関係の注意事項、トラブル例
人民日報より
第11期全国人民代表大会(全人代)第24回会議は1011年12月26日、出国・入国管理法の草案を初めて審議した。
ここ数年、中国国内で外国人の「違法入国、違法滞在、違法就労」が目立つようになったことから、同草案では、外国人が中国で働く場合は、規定に基づいて労働許可証および労働に対応した外国人滞在証明書を取得しなければならないと規定する。
同草案はさらに、三非問題(「違法入国、違法滞在、違法就労)を起こした外国人を本国に送還する措置を取ると規定する。
同草案の規定によると、労働許可証と労働に対応した外国人滞在証明書を取得していない外国人が、雇用機関に雇用されて、あるいはその他の機関に従事して労働報酬を得た場合、労働許可証に規定された範囲を超えて労働を行った場合、海外からの留学生が規定された雇用機関の範囲あるいは時間数を超えて労働を行った場合などは、いずれも違法な就労とみなされる。
続きへ

北京市は15日、不法入国・不法滞在・不法就労をはたらく「三非」外国人を対象とした100日間一斉取り締まりキャンペーンを開始した。
続きへ


上海でFビザの更新は可能ですが、就業されていると認定されると罰則を受けます。
短期の場合も就業ビザの取得が必要です。


外国人就労ビザ、最短で90日に短縮を検討
「外国人は中国国内で就業する場合、規定に基づき就業許可証明書および就労ビザを取得しなければならない。いかなる企業と個人も、就業許可証明書および就労ビザを取得していない外国人を雇用してはならない」

「人民網日本語版」2012年6月27日より

 

Copyright (C) 2003 GLink21 Business Support Center All Rights Reserved

inserted by FC2 system